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  JPDA権利保護委員会
Vol.6「特許権・商標権で護るパッケージデザイン」 2009年11月26日 委員長 丸山和子
担当理事 時田秀久

  デザインに関わる者として、自分の創作物を護る事と同様に、他人の創作物への権利侵害に気を配る事が重要です。 その為に、知的財産に関する法律を身近に感じて行けたらと思います。そこでこのHPに特許庁川崎意匠課長に「パッケージデザインと知財権」をテーマに5回の連載寄稿をお願いしてきましたが、いよいよ最終回となりました。
★今回は、パッケージデザインの「特許権」・「商標権」事例が取り上げられ、「立体商標」のご紹介も有ります。全5回を通して、デザイン保護を意識する道筋を作っていただけました事を感謝いたします。
 


情報発信
  如何に「パッケージデザイン」を護るか

特許庁審査業務部意匠課・課長 川崎芳孝

 今回が、最後の寄稿となります。
 そこで、改めて「パッケージデザイン」を取り巻く権利を眺め、如何にして「パッケージデザイン」を護ることができるか、考えてみましょう。「パッケージデザイン」を護る権利として意匠権と著作権については、これまで簡単ですがご紹介させていただきました。
 
 そこで、最後に特許権商標権についてご紹介したいと思います。
★ 次の事例をご覧ください。



 特許というと研究にとても費用と時間のかかる、例えば、遺伝子工学やバイオ、薬品などが主な対象と思われがちですが、この事例のように特許権で「パッケージデザイン」を護ることもできます。 
 このプラスチックボトルは、原材料を少なくして肉厚を薄くし、廃棄時の潰しやすさの効果を狙ったものですが、同時にボトルの強度を増すために胴中央部のくびれ部を機能的に工夫した点について特許出願をしたということです。一方で、胴中央部のくびれ部は、形状としても特徴があるため、部分意匠出願され、意匠出願日から約5月で登録査定を受けています。

★ 次に、商標権、特に立体商標について、ご紹介いたします。次の事例をご覧ください。

 このボトルは、特許庁では、当初立体商標とは認めず、それを不服とした出願人が知財高裁へ出訴(平成19年(行ケ)第10215号)し、結果出願人が勝訴して立体商標と認められたものです。日本コカ・コーラ株式会社ホームページ掲載の2008年5月29日ニュースリリースによれば、「今回の判決は、日本において、文字や図形が付されていない容器について立体商標登録を初めて認めるもの」だそうです。
 そして、「日本においても、日本上陸(1956年)以来、コンツアーボトル入りコカ・コーラは継続して販売されており、今日も非常に多くの皆様にご愛顧を頂いております。また、テレビコマーシャルをはじめとする各種広告にほぼ必ず登場し、コカ・コーラと言えば、「あの特別な形のくびれたボトルと思い出して頂ける存在になっております。コンツアーボトルの形状は、不正競争防止法に基づき保護される対象であり、第三者がコカ・コーラ社の許可なく模倣することが許されるものではありません。」とのことです。この記載から判断すると、裁判で立体商標として認められたのは、日本コカ・コーラ株式会社が、約50年以上にわたり模倣品を日本国内の市場から排除するとともに、その形状を広く認識させるために宣伝に費用と時間をかけた企業努力の賜物といえるでしょう。
 「パッケージデザイン」は、この事例のように企業努力によっては、半永久権とも言われる商標権により護ることもできるのです。

 以上、今回を含めて5回にわたり、「パッケージデザイン」を中心に、個人的見解を交えて様々な権利についてお話してきました。

 パッケージデザイナーの方々、そして、実際に製品化する企業の方々にとって、世の中には「パッケージデザイン」を護るツールがたくさんあることを知っていただけたならば幸いです。そして、私の寄稿が、今後の皆さんのビジネスに少しでもお役に立つことを願っています。また、5回にわたり、私の寄稿を採用していただいたJPDA権利保護委員会丸山和子委員長、そして、時田秀久担当理事には心よりお礼を申し上げます。

 最後に、社団法人日本パッケージデザイン協会の益々のご発展と会員の皆様の益々のご活躍をお祈りしております。
 


活動報告
  第3回「D-8デザイン保護研究会」11月19日(木) 於:JIDA事務局

 議題1より・前回からの引き続き検討テーマ「未登録デザイン成果物の保護表示」について各協会からの提案を基に話し合われ、名称を【創作物マーク】(仮)とし、マーク・デザインについても、いくつか具体的な提案がありました。まだ検討中の協会も有りますので合わせて、これから検討を進めていくことになりました。 決定した、「マーク、名称、使用の仕方」等はD-8のウエブサイトからの情報発進等も行って広く浸透を図ることも確認しました。

 議題2より・特許庁から委託された(財)知的財産研究所からのアンケート協力について。
【多様化するデザイン創作活動を促進する意匠制度の在り方に関する調査研究】
 各協会共、このような調査依頼に対してデザイナーの目線での発言の機会と捉え、前向きに対応する事とし、それぞれの協会に属する会員の皆様にアンケートの回答のお願いをする事で合意しました。

 議題3より・兼ねてよりミーティングの申し入れが有りました (社)日本デザイン保護協会及び、特許庁とも日程を決めて話し合いの場を持って行く方向に進むことにしました。


D-8(デザイン団体協議会)構成団体
JAGDA (社)日本グラフィックデザイナー協会
JJDA (社)日本ジュウリ―デザイナー協会 〔創作保全委員会〕
SDA (社)日本サインデザイン協会 〔デザイン保護委員会〕
JID (社)日本インテリアデザイナー協会 〔総務委員会〕
JCDA (社)日本クラフトデザイン協会
DDA (社)日本ディスプレーデザイン協会
JIDA (社)日本インダストリアルデザイナー協会 〔職能委員会〕
JPDA (社)日本パッケージデザイン協会 〔権利保護委員会〕

 


  引き続きご意見、ご要望等は下記アドレスで受け付けています。

MAIL:info@jpda.or.jp

 

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