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  JPDA権利保護委員会
Vol.7「アートディレクター・デザイナーの著作権?」 2009年12月24日 委員長 丸山和子
担当理事 時田秀久

  7月から掲載が始まりました、この権利保護委員会のページも今回で7回となりました。今年の最終回は、書家・イラストレーター・カメラマン等の方々に指示を出すアートディレクター・デザイナーには著作権が生まれるのか?を考察したレポートをお届けします。
Vol.3に掲載された東日本個人会員・宮地睦明氏の投稿意見を改めて見直して、外部協力有識者と権利保護委員会とで構成する内部勉強会で検討した内容の概要をまとめたものです。
 


情報発信
  勉強会レポート「アートディレクター・デザイナーに著作権が生まれるか?」

 写真・イラストレーション・書・立体造形(工業デザインでないもの)・・等々、パッケージのデザインを構成する要素としての創作物にはそれぞれの著作権が生まれます。
では、パッケージデザイン制作の柱となるコンセプトを作成し各クリエィーターに指示を出すアートディレクター・デザイナーにはどのような権利保護が生まれるのでしょうか?

(説明図イラスト作成:委員/徳岡健)

 説明図に示されているように、業務の中でアートディレクター・デザイナー(以下デザイナーと表記します)の製品に対する想い、どうあるべきかというコンセプトを表現する手段が、パッケージデザインを構成する各要素の創作担当者それぞれに、具体的に指示されればされるほど創作物の著作権はデザイナーに近づいて行くと考えられます。

 例としての写真の場合、デザイナーのコンセプトをより良く表現できるであろうカメラマンを選んだと言う段階では、デザイナーに著作権は生まれません。
 漠然としたイメージではなく具体的な仕上がりが細部まで表現されている指示を与えれば、その写真はデザイナーとカメラマンの共同著作物となり得る可能性があります。

 イラストでも、書でも、立体造形でも、その他諸々の創作物に対して、その創作の過程に関わるデザイナーの指示は、製品に明確な方向づけをするものとして間違いなく製品のデザイン価値を決定する大きな要素となります。
 が、そこにデザイナーの著作権が生まれる可能性は、その指示にハッキリと創作的な内容が確認できる具体的なものである場合です。言い換えれば、その指示に創作性が有ると客観的に認められた時に共同著作物となり得、共同著作者となり得ると考えられます。

 著作権法における著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであり、いわゆる文化の範囲に属するものである」(2条1項1号)と定義されています。
 この「思想または感情」を「デザイナーの想い」、「創作的に」は当然の条件として、「表現されたもの」を「客観的に判断できるように具体的に示したスケッチ」と置き換えてみると著作権との関係が明確になると思います。

 ここで使われた共同著作物と言う用語は、「二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものを指し(2条1項12号)共同して著作物を創作する者を共同著作者という」と定義されています。

(文:丸山和子)

 


活動報告
   6月と10月に開催いたしました「デザイン保護についての説明会」ご参加の皆様からのアンケート回答で、ご希望が多かった特許庁意匠課見学会を下記のように計画・ご案内しました。この見学会は特許庁意匠課にお願いして実現したものです。
 内容には審査官用端末を使ってのデモンストレーションも予定されています。
実際に意匠登録申請に対しての審査業務が行われている場所で実施されますので、一度に大勢の参加は難しいとのことで、少人数の募集になりました。
 そのかわりに2回の実施とし、それぞれの回の内容を変えて、ご希望の回を指定いただく形式にしました。

***
日程: 2月3日(水)14:00-15:30 第1回 初心者対象
2月9日(火)14:00-15:30 第2回 出願に興味の有る方及び出願経験者等
場所: 特許庁(東京都千代田区霞が関3-4-3)
参加資格: JPDA会員
会費 無料
定員 各回共 13名(先着順)
内容: 第1回・・意匠制度の概要を解りやすく説明・質問・意匠課見学
第2回・・意匠制度の説明(事例紹介)・意見交換・意匠課見学
☆(参加決定者からは事前質問を受け付けます。)
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★お申し込みは、ご案内当日に定員に達しましたため、既に受付は終了させていただきました。
委員会としても、このような反響は大変心強く受け止めて、参加申し込みをお受けできなかった方々のためにも再度の実施の計画を考えております。
時期を見て、改めてご案内させていただきますのでよろしくお願いいたします。

 


  来年も引き続き、勉強していく過程での活動報告・情報発信を掲載させていただくつもりでおりますので、是非お読みいただけますようお願いいたします。
皆様からのご意見・ご感想をお待ちしております。
下記アドレスで受け付けています。

MAIL:info@jpda.or.jp

 

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