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勉強会レポート「アートディレクター・デザイナーに著作権が生まれるか?」
写真・イラストレーション・書・立体造形(工業デザインでないもの)・・等々、パッケージのデザインを構成する要素としての創作物にはそれぞれの著作権が生まれます。
では、パッケージデザイン制作の柱となるコンセプトを作成し各クリエィーターに指示を出すアートディレクター・デザイナーにはどのような権利保護が生まれるのでしょうか?
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| (説明図イラスト作成:委員/徳岡健) |
説明図に示されているように、業務の中でアートディレクター・デザイナー(以下デザイナーと表記します)の製品に対する想い、どうあるべきかというコンセプトを表現する手段が、パッケージデザインを構成する各要素の創作担当者それぞれに、具体的に指示されればされるほど創作物の著作権はデザイナーに近づいて行くと考えられます。
例としての写真の場合、デザイナーのコンセプトをより良く表現できるであろうカメラマンを選んだと言う段階では、デザイナーに著作権は生まれません。
漠然としたイメージではなく具体的な仕上がりが細部まで表現されている指示を与えれば、その写真はデザイナーとカメラマンの共同著作物となり得る可能性があります。
イラストでも、書でも、立体造形でも、その他諸々の創作物に対して、その創作の過程に関わるデザイナーの指示は、製品に明確な方向づけをするものとして間違いなく製品のデザイン価値を決定する大きな要素となります。
が、そこにデザイナーの著作権が生まれる可能性は、その指示にハッキリと創作的な内容が確認できる具体的なものである場合です。言い換えれば、その指示に創作性が有ると客観的に認められた時に共同著作物となり得、共同著作者となり得ると考えられます。
著作権法における著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであり、いわゆる文化の範囲に属するものである」(2条1項1号)と定義されています。
この「思想または感情」を「デザイナーの想い」、「創作的に」は当然の条件として、「表現されたもの」を「客観的に判断できるように具体的に示したスケッチ」と置き換えてみると著作権との関係が明確になると思います。
ここで使われた共同著作物と言う用語は、「二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものを指し(2条1項12号)共同して著作物を創作する者を共同著作者という」と定義されています。
(文:丸山和子)
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