勉強会レポートno.2「創作~製品化の経過と権利」

(イラスト作成:委員/徳岡 健) |
■次に、チャート図に示した経過を創作内容と権利の保護種別で見直してみました■
▽ デザイン依頼・オリエンテーション
▽ アイデア・コンセプトの提示、商品企画
*調査*
基本設計に入る前に関連する諸知財権の侵害の可能性の有無の調査が必要になります。
【商標権・著作権・特許権・実用新案権等】
*創作物の取り扱い(企画書・商品基礎設計・ネーミング)について*
【商標権・著作権・特許権・実用新案権】
プレゼンテーションの段階で提示した創作物は、デザイン業務の依受託の関係に有る両者間で、その創作物の所属の取り扱いを協議することが後のトラブル回避に有効です。
▽ コンストラクションデザイン
【意匠権(スタイリング)・特許権(機能)・実用新案権(機能)・不正競争防止法】
▽ グラフィックデザイン
【商標権(図形・立体)・意匠権・著作権(書・イラスト・写真・地紋・キャラクター・フリー素材等)・肖像権(パブリシティ権)・不正競争防止法】
▽ SPツール作成・CP
【商標権(図形・立体)・意匠権・特許権・実用新案権・著作権(書・イラスト・写真・地紋・キャラクター・フリー素材等、又、目的外使用等も)・肖像権(パブリシティ権)・不正競争防止法】
▽ 成果物
*各種知財権の帰属の取り決め*
□ 納品
■権利が生まれるタイミング■
創作物が具体的なデザインとして製品化されていく各段階で個々の構成要素は、知的財産権「著作権と産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)」で、保護の対象となり得ます。
更に、不正競争防止法の保護制度や肖像権・景品表示法・その他、半導体集積回路配置図に関するもの等の関連法があります。
保護の対象とされるのは、具体的な創作物となった時点からです。
保護される立場と反対に、規制を受ける側になった場合には創作者(デザイナー)は大きな責任を問われる事になります。他者の権利に抵触しないように、充分な注意が必要です。
諸権利の発生に関して重要な点は、著作権は自然発生し、産業財産権は登録申請して初めて生まれるところにあります。
しかし、創作者には「登録を受ける権利」が自然発生し、「登録を受ける権利」は財産権として譲渡の対象になります。「氏名表示権」は「著作者人格権」と同様に創作者に帰属します。
(まとめ、文:丸山和子)
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