「創作デザインの寄託」をしてみました!
創作した内容と創作者、公開した日を明確にし、創作の事実の証拠とすることが出来る「創作デザイン寄託」を体験してみました。
どのような方法で寄託すると効率が良いか等の無料相談もでき、必要書類も送付で受け取り・申請が出来てしまうので思ったより簡単でした。
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要点の整理
●この制度には「意匠権」のような権利は発生しませんが、意匠権の取得に至らず、意匠法による保護が受けられない場合に、デザインの保護を図る手段の一つとすることができます。
●公開(※注1)により、他人による同一又は類似デザインの権利化を防止することができます
●企業やデザイナーのデザイン管理の手段として利用することができます。
●「寄託証明」は受け身のもので、他人から模倣などのクレームを受けた場合、「私の方が先に創作していました」と証明できます。
●一方の「公知日証明」は、公開後に他人(企業)が同様のデザインを意匠登録してしまった場合、それを無効にする証拠にできます。公開は、言わば「私がデザインしました。真似をしないでください!」と能動的に宣言するようなものです。
(※注1)公開:(社)日本デザイン保護協会のホームページで公開されます
●証明書は、寄託者(または創作者)の請求により寄託のデザインに関する「寄託証明書」(秘密保管の場合)または、「公知日証明書」(公開した場合)として発行されます。
●また、他人が意匠登録などで権利化しても、それ以前の寄託の証明書等により創作の事実を証明できれば、創作者には先使用と言う権利(先使用権)があり、それにより他人の権利に拘束されることなく、自ら実施することが出来ます。
●寄託は、意匠登録になる(意匠公報発行)までの、つなぎとしても有効です。また、意匠登録を待たずに公開したい場合にも有効です。
公開後6カ月以内であれば、「公知日証明書」により、寄託者本人は例外的に意匠登録を受けることができます。(意匠法第四条 新規性喪失の例外規定)
●意匠法では物品分野ごとの申請(例えば、実際の車とミニチュア・カー)が必要ですが、この寄託制度ではポイントが判るような全体や構成が表わしたデザインの寄託申請により、創作の範囲を広く主張することができます。
カタログ寄託
創作デザインだけでなく、企業などがデザイン開発して製品(商品)化したデザインが掲載されたカタログの寄託も整備されています。
申請の手順
1.) http://www.jdpa.or.jpにアクセスすると「創作デザインの寄託」の項から申請書をダウンロードできます。
2.)必要事項として、デザインの名称(物品名等)、創作者名、寄託者名(創作者と同じ場合が有ります)などを記入し、デザインを具体的に表した図面(写真・スケッチ等も可)を添付して提出します。
(送付可ですが、直接持参の場合は03-3591-3031に電話をしてから)
3.)寄託が受け付けられると、受入日および寄託番号を明記した「創作デザイン寄託受入通知書」と寄託に際して必要な所定の料金(※注2)の請求書が、送付されます。
4.)証明書を望む場合は、請求すると創作の事実などの証拠として利用できる「寄託証明書」または「公知日証明書」(公開している場合)が発行されます。
寄託されたデザインは秘密の状態で管理されますが、インターネット上の公開制度も利用できます。
請求用紙は、寄託申請書と同じようにダウンロード出来ます。プリントアウトし、必要事項を記入・押印し、提出(送付または直接持参)すると登録された寄託番号が記載された「寄託証明書」あるいは「公知日証明書」又は、その両方が送られてきます。 |
(※注2) 今回関係した、創作デザイン寄託料金
| 寄託料(学生は半額) |
1件 1,575円 |
(創作デザイン寄託)寄託証明書 |
1件 2,100円 |
| 公開手数料(学生は半額) |
1件 2,100円 |
(創作デザイン寄託)公知日証明書 |
1件 2,100円 |
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