情報公開

定款

昭和56年8月13日許可
昭和62年8月13日許可
平成11年9月17日改訂許可
平成25年4月1日改訂
令和3年8月31日改訂
令和5年6月26日改訂

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人(以下、「本会」という。)は、公益社団法人日本パッケージデザイン協会 (英文名称:JAPAN PACKAGE DESIGN ASSOCIATION 略称:JPDA)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

2 本会は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、パッケージデザイン(中身を保護するとともに、有用性や価値の情報を提供する創作活動をいう。)に関して、パッケージデザイナーの知識・経験と相互のコミュニケーションによる知恵と情報の蓄積を活用し、パッケージデザインの向上、普及及び啓発を図り、もって、生活文化を豊かにし、産業の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、パッケージデザインに関する、次の事業を行う。
(1)普及及び啓発のための活動
(2)指導並びに協力
(3)研究会、展覧会、講演会等の開催及び参加
(4)国内における地域交流及び国際交流の推進並びに協力
(5)関係諸機関、団体等との連携及び協力
(6)図書及び会報の刊行並びに情報の収集及び提供
(7)保全に関する方策の推進とITを活用した活動の推進
(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、本邦及び海外において行うこととする。

第3章 会員

(本会の構成員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1)正会員 正会員は、パッケージデザインに関連する業務を行っている法人又は団体、及びパッケージデザインに関連する専門的知識又は実務経験を有する個人とする
(2)賛助会員 賛助会員は、前項に該当しない者で、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者とする

2 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(会員資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の決議を得て別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2 法人又は団体の会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下、「会員代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。

(経費の負担)
第7条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、社員総会(以下、「総会」という。)において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、本会を任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第10条 会員は、前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を怠り、かつ、督促を受けた後なお1年以上履行しないとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が、前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし未履行の義務は、これを免れることができない。

2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及び拠出金品は返還しない。

第4章 総会

(構成)
第12条 本会の総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び開催)
第14条 総会は、通常総会と臨時総会とする。

2 前項の通常総会をもって、一般社団・財団法人法上の定時総会とする。

3 通常総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。

4 臨時総会は、理事会において招集の決議がなされたときに招集する。

(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 総会の議長は、理事長がこれに当る。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事のうちから、総会で選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第20条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 12名以上25名以内
(2)監事 1名以上3名以内

2 理事のうち、2名を代表理事とし、1名を理事長、1名を副理事長とする。

3 代表理事以外の理事のうち、3名まで業務執行理事を置くことができる。

4 業務執行理事のうち、必要に応じて1名を専務理事にすることができる。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって、正会員(法人会員又は団体会員にあっては会員代表者とする。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められた場合は、理事にあっては13名、監事にあっては1名を限度として正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって代表理事の中から選定する。

4 専務理事は、理事長が理事会の承認を得て委嘱する。

5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても、同様とする。

6 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長及び副理事長は、本会を代表し、業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、業務を執行する。

4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、業務を執行する。

5 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。 

(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

3 理事又は監事は、第20条に定めた定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、報酬等として支給することができる。

2 前項の報酬等は、理事については前項の総額の範囲内で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額とし、監事については前項の総額の範囲内で、監事の協議によって定めた額とする。

(責任の一部免除)
第27条 本会は、一般社団・財団法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

2 本会は、一般社団・財団法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

第6章 理事会

(構成)
第28条 本会に、理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会が報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第22条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(財産の構成)
第35条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金収入
(3)会費収入
(4)寄付金品
(5)資産から生じる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他

(事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第37条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第38条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産額の算定)
第39条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度末における公益目的取得財産額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

(会計原則等)
第40条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

2 本会の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議を得て別に定める経理規定によるものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第42条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第43条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本会が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消の日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益社団・財団認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第44条 本会が清算する場合に有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団・財団認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第45条 本会の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 顧問

(顧問)
第46条 本会に、顧問5名以内を置くことができる。

2 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により理事長が委嘱する。

3 顧問は、本会の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。

4 第24条第1項の規定は、顧問について準用する。

第11章 委員会

(委員会)
第47条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設置することができる。

2 委員会は、その目的とする事項について調査し、研究し又は審議する。

3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て別に定める。

第12章 事務局

(設置等)
第48条 本会に、事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の決議を得て理事長が任免し、職員は理事長が任免する。

第13章 補則

(実施細則)
第49条 この定款で定めたもの以外で、この定款の施行に関して必要な事項については、理事会の決議を得て別に定める。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. 本会の最初の代表理事は、理事長を笹田史仁、副理事長を加藤芳夫とする。
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