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経済産業省他からのお知らせ

中小企業等に対する時間外労働の上限規制の適用に向けて

2020.01.06

令和2年4月1日から中小企業等にも時間外労働の上限規制が適用されます。

労働者に法律の上限時間(※1)を超えて働かせる場合には、あらかじめ「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、労働基準監督署に36協定届を提出することが必要(※2)となっております。
※1 原則、1日8時間・1週40時間
※2 36協定を締結・届出していない又は36協定で定めた時間外労働時間数を超過した場合、労働基準法第32条違反となり、
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「働き方改革関連法」)が平成31年4月1日から順次施行されており、働き方改革関連法による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく時間外労働の上限規制が、原則、月45時間以内・年360時間以内(※3)となり、令和2年4月1日から中小企業・小規模事業者(以下「中小企業等」)にも適用されることとなります。
※3 臨時的な特別の事情がある場合は、月100時間未満・2~6か月平均80時間以内・年720時間以内
(原則である月45時間を超えることができるのは年間6か月まで)

中小企業等の皆様におかれましても、上限規制の適用に向けて準備を進められているところですが、中には、「まだ上限規制の内容を十分に理解できていない」というところや「上限規制の対応に関する助成金の活用の仕方が分からない」という企業も散見されています。
つきましては、制度への理解や対応が十分でなく、結果として遵守できないということのないよう、36協定の締結・届出の有無や内容の確認をお願いいたします。

1 「時間外労働の上限規制“お悩み解決”ハンドブック」
https://www.mhlw.go.jp/content/000567480.pdf
厚生労働省において、中小企業向けの「時間外労働の上限規制“お悩み解決”ハンドブック」を新たに作成しました。働き方改革の基本的な考え方、時間外労働の上限規制の内容、働き方に合った労働時間制度の活用、活用できる助成金等、他の成功事例、相談機関などについて取りまとめたものです。
注)10ページの時間外労働等改善助成金の時間外労働上限設定コースの交付申請期限については令和2年1月8日(水)までとなっており、11ページの同助成金の団体推進コースについては本年度の交付申請の受付を終了しております。

2 働き方改革推進支援センターの活用
47都道府県に「働き方改革推進支援センター」を設置しています。
○センターの支援内容
・働き方改革関連法の法改正内容、36協定の締結の仕方や就業規則作成に当たっての手続方法などの説明
・就業規則の作成方法、賃金規定の見直しや労働関係助成金の活用などを含めたアドバイス
・1年単位の変形労働時間制度の導入、交代勤務制度の導入等をアドバイス
・業務のやり方や分担について現状・課題等を把握した上で、具体的なアドバイスを実施
※1年単位の変形労働時間制のリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-6a.pdf
○センターの支援方法
窓口相談、セミナーの開催、個別訪問等

(参考)
○最寄りの働き方改革推進支援センターの所在地や連絡先、セミナー開催情報等については、「働き方改革特設サイト」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/

○労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い
https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf

○36協定届と1年単位の変形労働時間制に関する書面の作成支援ツール
厚生労働省では、36協定届に関する書面の作成支援ツールを提供しています。
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html

○ハローワーク
求人充足に向けたコンサルティングや求職者への積極的な情報提供を行っています。
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

○生産性向上人材育成センター
相談受付、人材育成プランの提案、職業訓練の実施など人材育成を一貫して支援します。
https://www.jeed.or.jp/js/jigyonushi/seisansei.html

○よろず支援拠点
生産性向上などの経営上のあらゆる課題についてアドバイス
https://yorozu.smrj.go.jp/

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