JPDA会員の皆様へ

経済産業省他からのお知らせ

経済産業省より マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の呼びかけについて

2020.12.11

経済産業省より、会員および会員企業の従業員等に対し、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について、呼びかけ・周知の依頼がありましたので、お知らせいたします。
(遅くとも年内には従業員への呼びかけを実施くださいますようお願いいたします)

*追記(2020.12.16)
内閣府公益法人行政担当室より、内閣官房番号制度推進室等からの周知依頼がありました。あわせてご覧ください。
・公益法人information「政府からのお知らせ」欄
 https://www.koeki-info.go.jp/administration/oshirase.html

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マイナンバーカードの普及については、これまでも、昨年6月4日にデジタル・ガバメント閣僚会議で決定された「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(別添1。以下「方針」という。)に基づき、マイナポイント事業による消費活性化策や令和3年3月から開始予定のマイナンバーカードの健康保険証利用を念頭に、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進の呼びかけについてお願いしたところです。
>>> 別添1)マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針(抄).pdf

マイナンバーカードの健康保険証利用は、企業の健康保険に係る事務のコスト縮減につながることが期待されます。また、従業員にとっても、各種証明書のコンビニでの取得やe-Taxによる確定申告等での利用、さらには今後、運転免許証との一体化も検討されている等、マイナンバーカードは、大きなメリットがあるカードです。

つきましては、下記の要領で、従業員等に対し、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について、呼びかけを行っていただきますよう、お願い申し上げます。

1)呼びかけに係る資料を用意しましたので、ご活用下さい(チラシ「メリットいっぱい、マイナンバーカード」)。
資料は、そのまま、各社のイントラネットへ掲載いただいたり、社員に対しメール添付でお知らせいただけるよう、作成しています。全ての従業員の方が閲覧できるように、チラシの周知をお願いいたします。
>>> チラシ「メリットいっぱい、マイナンバーカード」

2)関連する以下の動画・ポスター、リーフレットの電子媒体を併せてお送りしますので、御自由に御活用下さい。
・説明動画「メリットいっぱいマイナンバーカード」
 https://www.cao.go.jp/bangouseido/link/prmovie33.html
・説明動画「マイナちゃん・平井大臣がマイナンバーカードについて解説してみた」
 https://www.cao.go.jp/bangouseido/link/prmovie34.html
(会員企業の従業員に対して、視聴いただくよう呼びかけをお願いいたします。)

・ポスター「これからは手放せない!マイナンバーカード」
 https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/meritippai.pdf

・リーフレット「持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性」
 https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2019_security.pdf
・リーフレット「つくってみよう!マイナンバーカード」
 https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf_card_apply_20201020_a4.pdf
・リーフレット「利用申込受付開始!マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!」
 https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2020_hokensho_moshikomi.pdf
・リーフレット「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります!」
 https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2019_hokensho3.pdf
・リーフレット「マイナンバーカードで上限5000円分のマイナポイントがもらえる!」
 https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf_mynapoint_20201020_a4.pdf
・リーフレット「つかってみよう!マイナポータル」
 https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf_mynaportal_20201106_a4.pdf

3)令和2年度中にQRコード付きのカード交付申請書を、カード未取得者に送付する予定であり、QRコードを用いたオンライン申請を推奨しております。また、一部の市区町村においては、カードの交付申請について、会社等に赴く方式を実施しています。御興味がある社におかれては、市区町村のマイナンバーカード担当課に御相談下さい。

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