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経済産業省他からのお知らせ

経済産業省より セーフティネット保証5号の対象業種にデザイン業が指定予定です(令和3年8月1日~同年12月31日分)

2021.06.28

経済産業省は、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和3年8月1日~同年12月31日分までの対象業種を公表いたしました。
今回の対象業種の中にはデザイン業も指定予定です。
なお、令和3年7月31日までは、一部例外業種を除く原則全業種の方々がご利用できるよう指定しております。

各団体の皆様方におかれましては、所属会員様等、関係者の皆様に御周知いただけますと幸いです。

詳細につきましては、下記リンク先をご確認ください。

セーフティネット保証5号の対象業種を指定予定です(令和3年8月1日~同年12月31日分)|経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210623002/20210623002.html

<参考>セーフティネット保証5号について
1.制度概要
○全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に⽀障を⽣じている中⼩企業者への資⾦供給の円滑化を図るため、信⽤保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を⾏う制度。
(参考:信⽤保険法第2条第5項第5号)
その業種に属する事業について主要な原材料等の供給の著しい減少、需要の著しい減少その他経済産業⼤⾂が定める事由が⽣じていることにより当該事業を⾏う中⼩企業者の相当部分の事業活動に著しい⽀障を⽣じていると認められる業種として経済産業⼤⾂が指定するものに属する事業を⾏う中⼩企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経済産業⼤⾂が定める事由が⽣じているためその経営の安定に⽀障を⽣じていると認められること。

2.対象中⼩企業者
1)指定業種に属する事業を⾏っており、最近3か⽉間の売上⾼等が前年同期⽐で5%以上減少。
2)指定業種に属する事業を⾏っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕⼊価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中⼩企業者。
(売上⾼等の減少について、市区町村⻑の認定が必要)

3.内容(保証条件)
1)対象資⾦:経営安定資⾦
2)保証割合:80%保証
3)保証限度額:⼀般保証とは別枠で2億8,000万円
※セーフティネット保証4号とは併⽤可だが、同じ枠になる
【⼀般保証限度額】2億8,000万円以内
【別枠保証限度額】2億8,000万円以内

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