経済産業省より 米国関税措置に関する納税猶予制度について
2025.05.07
昨今の経済情勢の変化などの影響により納税が困難な方に向けた猶予制度についてお知らせします。
米国の関税措置等の経済情勢の変化により、国税を一時的に納付することができない方は、1年以内の期間で猶予が認められる場合がございます。
納税が困難な事業者がいらっしゃれば、別添をご参照いただき、所轄の税務署(徴収担当)にご相談いただけますと幸いです。
なお、所轄の税務署は以下のURLから検索いただけます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm
下記リーフレットもご覧ください。
>>> 【リーフレット】米国関税措置に関する納税猶予制度